36協定とは

労働基準法により、労働者を働かせる時間は原則的に1日8時間・1週40時間(=法定労働時間を超えてはならない、と定められています。

この法定労働時間を超えた労働もしくは休日労働(=残業)をさせるためには、労働組合または労働者の代表者との間で、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を書面で結び、所轄の労働基準監督署に提出しなくてはなりません。

この「時間外労働・休日労働に関する協定届」を通称、36(サブロク)協定といいます。
36協定を結んでいない会社が労働者に残業させることは労働基準法違反となってしまうので注意してください。

36協定の記載事項

36協定の作成・届出を行う際には主に以下の事項を明記することが必要となります。

 ○時間外労働・休日労働をさせる具体的な理由
 ○業務内容
 ○対象となる従業員の人数
 ○法定労働時間を超えて勤務させる時間数
 ○休日労働をさせる日数
 ○協定の有効期間(最長1年)

また、会社側と労働者側で36協定を結んでも労働基準監督署に届出ない限り、その協定は法的な効力を発揮しません。
協定書が完成したら必ず所轄の労働基準監督署に提出するようにしてください。

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