休業手当

ノーワーク・ノーペイの原則により、労働者の遅刻や欠勤などによる無就労部分に関しては給与をカットすることができます。

一方で、会社都合などによる「使用者の責めに帰すべき事由」による休業や無就労については、その間、労働者に対して少なくても平均賃金6割以上を支払わなくてはならない、と労働基準法において決められています。

これを休業手当といいます。

「使用者の責めに帰すべき事由」とは、親工場などの経営難による資材資金不足による休業や、社内備品の故障によって会社の営業ができない、などの会社都合によるものを指します。

その一方で、ストライキなどによる休業は「使用者の責めに帰すべき事由」による休業とはみなされません。

休業手当は休業日ごとに労働者に支払う必要はなく、通常の給与支払日に一括して支払うことが認められています。

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