労働保険料の納付

労働保険料(労災保険料&雇用保険料)の納付は社会保険とは異なり、原則的に1年に1回の年度更新の時期となります。
労働保険料には概算保険料確定保険料の2種類があり、それぞれを算定し同時に納付します。

概算保険料

労働保険の保険年度(4月1日~3月31日)において被保険者(労働者)の賃金の見込み総額に労災保険と雇用保険の保険料率をそれぞれ乗じて算定します。

確定保険料

前年の保険年度において実際に支払った被保険者の賃金総額に労災保険と雇用保険の保険料率をそれぞれ乗じて算定し、前年に納付した概算保険料との差額について確定清算します。

前年の概算保険料よりも確定保険料の方が低く算定された場合は、差額分を今年度の概算保険料の支払いに回すこともできます。

年度更新の時期

毎年6月ごろに所轄の労働基準監督署より「労働保険保険料申告書」という書類が送付され、7月10日までに申告・納付をします。

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