社会保険の被扶養者の範囲

健康保険では被保険者の配偶者や子などの、被扶養者となる家族については、被保険者と同じく保険給付を受けることができます。
また厚生年金においても被扶養者となる配偶者は国民年金の第3号被保険者として将来年金を受給できるようになります。

この被扶養者となる家族の範囲や条件は以下のようになります。

 ①被保険者の父母・祖父母などの直系尊属、配偶者(内縁でも可)、子、孫など被保険者の収入で生計を
  維持している者

 ② ①以外の3親等以内の親族、内縁関係にある配偶者の父母および子で同居をし、被保険者の収入で生計
  を維持している者

生計維持の基準

「被保険者の収入で生計を維持」とは以下のような基準となります。

【対象者が被保険者と同一世帯の場合】
対象者の年収が130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満であること。

【対象者が被保険者と同一世帯でない場合】
対象者の年収が130万円未満かつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。

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