退職するときの社会保険料

被保険者からの社会保険料の徴収については、被保険者の資格を取得した日(入社日)の属する月の分から資格を喪失した日(退職の翌日)の属する月の前月分までを徴収します。(詳しくは「社会保険料の徴収のルール」を参照)

ここで注意しなくてはならないのが給与の締め支払日と徴収開始時期の関係です。

当月締め当月払い、あるいは翌月払いなどの違いによって被保険者が退職した際の保険料の徴収に違いが出てきます。

最もわかりやすいのが、末締めの翌月払いの会社です。

最初の給与で前月分(入社月分)の社会保険料を徴収し、とある月の末日で退社した場合は最後の給与でいつも通り退職月分の保険料を徴収、月の途中で退社なら最後の給与では保険料は発生しません。
(資格喪失日の属する月分の保険料は発生しないため)

注意しなくてはいけないのが当月締め当月払いの会社です。
被保険者からの保険料徴収開始の時期によって違いが出てきます。

その月の給与でその月分の保険料を徴収している会社は単純で、末日で退社なら最後の給与で退職した月分の保険料を徴収、月の途中で退社なら最後の給与では保険料はなしで大丈夫です。

しかし、給与が当月締め当月払いでも社会保険料の徴収だけは前月分を徴収している会社、つまり入社してから2回目の給与で初めて保険料が控除されるような場合では、月の途中で退社した場合でも最後の給与で退職前月分の徴収が必要になり、末日で退社の際には最後の給与で前月分と当月分の2か月分の保険料を徴収しなくてはなりません。

このように被保険者が退職する際には、会社の給与の支払日や徴収開始時期によって社会保険料の徴収額に変化が出てくるので注意して下さい。

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