賃金の支払の5原則

労働基準法では、使用者が労働者に給与を支給する際に最低限守らなくてはならない5つのルールが定められています。
これを「賃金の支払の5原則」といいます。

①通貨で支払うこと

給与は通貨(貨幣)で支給しなくてはなりません。商品などの現物や小切手で支給することは原則的に禁止されています。

ただし、法令に別段の定めがある場合や、労働者の同意を得て口座振込で支払うことは例外として認められています。

本人に直接支払うこと

給与は労働を行った本人に直接支給しなくてはなりません。

本人の委任を受けた代理人であっても支給することはできません。
また労働者が未成年であってもその保護者が変わりに受け取ることも禁止されています。

全額を支払うこと

給与を支給する際には必ずその全額しなくてはなりません。「給与額の何割かを次月に回す。」といった行為は禁止されています。

しかし、源泉所得税や社会保険料などの控除は事業主に義務つけられている作業なので違法とはなりません。
また、社宅費や社内預金などは労使協定を結んでいれば控除することができます。

毎月1回以上支払うこと

給与は毎月1回以上は支給しなくてはなりません。
つまり「1か月おきに2か月分の給与をまとめて支給」というようなやり方はできません。

例外として臨時に支払われる賃金や賞与などはこの原則は受けません。

一定の支払期日を設けること

給与の支給は「毎月25日」というように、日付を特定しなくてはなりません。

「毎月末日」といった形の定め方で日付のズレが出る分には問題ありませんが、「第○週の△曜日」というような支払日が変動するような定め方はできません。

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