時間外労働の限度

36協定を労使間で締結し、所轄の労働基準監督署に提出すると法定労働時間を超えて労働者を労働させることは可能となりますが、何時間でも残業させて大丈夫、というわけではもちろんありません。

下表のとおり、労働基準法によって時間外労働にも上限が定められています。

期間区分 通常 1年単位の変形労働制
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1か月
45時間
42時間
2か月
81時間
75時間
3か月
120時間
110時間
1年
360時間
320時間



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