休日労働のルール

労働者に会社で定めた休日に業務をさせた場合、残業と同様に時間外労働手当として割増賃金を支払う義務が発生します。
労働基準法では、休日には次の2種類があり、働かせた休日がどちらなのかによって賃金の割増率が異なります。

法定休日

労働基準法で定められた毎週少なくとも1日、または4週で4日は与えなくてはならない休日のことです。
週休2日制の会社では2日(主に土曜・日曜)の内、どちらが法定休日に該当するかを就業規則に明記しておく必要があります。

法定休日に労働させた場合、その日の労働時間は丸ごと(休憩は除く)割増賃金の支払い対象となります。(35%増)

法定外休日

週休2日制における法定休日でない方の1日や、国民の祝日などの休日を指します。
夏季休暇や年末年始休暇など、祝日でなくても休日になっている日は法定外休日に含まれる場合が多いです。

法定外休日に労働をさせた際は、その週の総労働時間が40時間を超えない限り、割増賃金の支払い義務は発生しません。(40時間を超えた場合は以後25%増)

休日労働の代わりとなる休日

会社によっては労働者に休日労働をさせて、その代わりとなる休日を通常の労働日に与えることもあるかと思います。
その場合の休日には次の2種類があり、どのタイミングで代わりとなる休日を定めるかによって、休日労働の際の割増賃金の発生の有無が異なってきます。

振替休日

あらかじめ休日であった日を労働日とする代わりに、他の労働日を休日に代えることを定めておいた際の休日のことを指します。
つまり休日と労働日を事前にトレードした形となります。

振替休日を指定しておけば法定休日に従業員を労働させたとしても割増賃金の支払い義務は発生しなくなります。

代 休

従業員に休日労働をさせ、事後でその代わりとなる休日を定めた際の休日のことを指します。
代休を与えても、先に行われた法定休日における労働に関しては割増賃金の支払い義務が発生します。

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